権利取得を考えている皆様へ
新規性が必要です
商標を除く特許、実用新案、意匠については登録の条件として「公衆に開示されていないこと(新規性)」という要件を満たす必要があります。将来的に権利の取得を考えているのであれば、
迂闊にSNS等にアップしてはいけません
公衆への開示後1年であれば新規性を喪失したことにならない「新規性喪失の例外」という制度はありますが、手間が増えるので特許事務所に払う手数料が増えます。
また、新規性例外規定が日本より厳しい国(中国、欧州等)では権利が取得できなくなる可能性があります。
相談いただく場合は情報管理にご注意を
もし特許や意匠についてご相談いただく場合は、内容を記載したファイルにパスワードをかけたり、安全な場所に共有していただく等、内容が公開されたことにならないよう配慮をお願いします。