路上ライブ(前編)


人に聞かせる演奏は著作権の侵害?
カバー曲(他の人の著作物)を「公衆に直接聞かせることを目的として演奏する」場合に、権利処理をしなければ“原則として”権利侵害になります(著作権法第22条)。まいこーのVol.4も参照してください。
演奏は商売目的じゃない
営利を目的としないということ
お客さんからお金をもらっていない
聴衆又は観衆から料金を受けないということ
もちろんギャラはもらっていない
演者に報酬が支払われていないということ
そーいう場合の演奏はOK
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上演し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない」著作権法第38条1項
原則著作権法の侵害になるところを「こんな場合だったらいいよー」とする規定を権利制限規定といいます。皆さんもご存じの私的使用のためのコピー(著作権法第30条1項)も権利制限規定のひとつです。
38条1項の内容については次回Vol.6路上ライブ(後編)でさらに詳しく説明します。