パクリなのか問題(前編)


解説
アナタパクりました
ここでの「パクリ」は著作権侵害に該当するものを想定しています。具体的には複製権の侵害→他人の著作物をそのまま真似する場合と、翻案権の侵害→他人の著作物を元にちょっと変えて無断で自分の著作物にしてしまう場合です。
侵害に該当するのは、1. 元の著作物と同一又は類似していること、2. 元の著作物に依拠していることの両方が当てはまった場合です。
たまたま似たもんはパクリとは言わん
「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件最高裁判決(最判昭53・9・7)」… “既存の著作物に接する機会がなく、従って、その存在、内容を知らなかった者は、これを知らなかったことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再生するに由無いものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない”
つまり、既存の著作物を知らずに偶然、たまたま似てしまった場合は著作権侵害とはならず、両方の著作物が正当な著作物として成立します。
また「既存の著作物への依拠」は既存の著作物に接する機会があったという客観的事実を立証すれば足りるとされています。