フェンダーギターのヘッド


解説
フェンダーギターヘッドの登録商標
区分は15類「楽器」で、指定商品はギター,エレキギター,エレキベースギター,その他の楽器,演奏補助品,音さ
フェンダーギターボディの登録商標
区分は18類「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」で、指定商品は小物入れ袋,メッセンジャーバッグ,トートバッグ,バックパック,かばん類,袋物
ちなみにギターヘッドの方も同じ指定商品で商標登録されています。
ギターヘッドの立体商標登録出願
区分は15類「楽器」です。
立体商標登録出願あるあるの拒絶理由「商品の形状、または商品の一部の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」(商標法3条1項3号)で拒否られています。
これに対しフェンダーはこれまた常套手段の「フェンダーは著名だから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものになっている」(商標法3条2項)で返しています。
しかし審査官は「そりゃヘッドにフェンダーのロゴが入ってるから識別されてるんでしょ」ということで結局拒絶査定を出しました。
自分達ギターを弾く者からすると、たとえフェンダーのロゴが無くても、ヘッドの形だけでフェンダーだと分かりますので、アンケート等のデータを提出するなどして審判までやれば、商標登録されたんじゃないかなーと思います。