知財漫画・おと猫まいこーVol.17

楽譜の著作権(後編)

解説
楽曲の著作権処理はしとるから・・・

前回の繰り返しですが、楽譜に記載されている楽曲には当然著作権があります。ですので、楽譜をネットに上げる際にはJASRAC又はNexToneに届けて権利処理をする必要があります(JASRAC, NexToneに登録していない曲は著作権者と直接交渉)。一方でモノとしての楽譜には著作権が認められていないため、楽曲の方の著作権処理をすれば、著作権法的には楽譜は自由に使えるということになります。

訴えた

事件番号は一審、平30(ワ)19860・33090、控訴審は令和 3 年(ネ)第 4643 号なのですが、裁判所のWEBでは公開されていません。下記、安藤和宏先生の解説が本件の判決について一番詳しいと思います。
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-111752609_tkc.pdf


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