コード進行の著作権


解説
カノン進行
知っている方には今更ですが…ヨハン・パッヘルベルの「カノン」で使われていることで特に有名な、クラシック音楽やポピュラー音楽で広く用いられるコード進行です。C-G-Am-Em-F-C-F-Gですね。山下達郎のクリスマスイブやあいみょんのマリーゴールドのさび、スピッツのチェリーのAメロ等本当に沢山使われています。このコード進行に著作権があって使えなくなったら皆困ってしまいます。
著作権が切れちゃってる…
現在の存続期間である著作者の死後70年、はご存じの方が多いと思います。2018年のTPP11で50年から70年に延長されました。50年になったのは1970年で、その前は38年、日本に著作権法が導入された1899年当時は30年でした。日本には存続期間の戦時加算というのもあり、古い著作物の存続期間の計算は非常に面倒です。別の機会があったら取り上げたいと思います。ほんとめんどくさいです。
コード進行には著作権ない…
「後の人が困る」という観点で言うと、コード進行は選択の幅が狭いということがまず言えると思います。音楽理論の制約からコード進行はパターン化されていて、そのパターンの中から選んで微修正を加えて様々な楽曲に適用しているのが現状かと思います。
選択の幅が狭いと、のちに続く人が楽曲を作れなくなってしまいます。それだと著作権法の目的である「文化の発展」に支障をきたすというのもコード進行に著作権が認められていない理由の一つです。
曲のタイトルも…著作権が認められていない
楽曲のタイトルは、通常、数語からなる短いフレーズであるため、著作権法が要件とする「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは認められないのが一般的です。
でもAKB48の『鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの』は、これだけ長いと思想感情の創作的表現として認められる可能性はあるのではないかと思います。
曲のタイトルとコード進行だけの楽譜
例示した楽譜が著作権法上問題ないことは、JASRACさんに確認済みです。

