路上ライブ・編曲問題(前編)


解説
アレンジしたらダメですと!
再掲ですが、加戸守行「著作権法逐条講義(七訂新版)」346ページに“非営利上演等として利用が認められるのは、原作のままでの利用だけであります”とあります。これについては、それはないだろーという反対意見があります(Vol.6参照)
JASRACは編曲権の管理はしてない
音楽出版社が、所属するアーティストの著作権管理をJASRACに委託する際の管理委託契約約款で、編曲権のみ委託されない契約になっています。これはNexToneも同様です。
したがって、編曲権(正確には翻訳権・翻案権)は音楽出版社に留保されることになるため、編曲権についての使用許諾はJASRACではなく、音楽出版社に申請する必要があります。
編曲権のみJASRACが管理しない理由については、同一性保持権との関係と聞いたことがありますが、機会がありましたら確認したいと思っています。
ライブ演奏だけでDVD化とかしない場合は許諾を得ないのが実務
高木啓成「弁護士で作曲家の高木啓成がやさしく教える音楽・動画クリエイターの権利とルール」P89 – “ライブで演奏するだけであれば許諾を得ずに行ってしまい(もちろん著作権管理事業者への申請は行います)”
“そのライブの円盤化(Blu-ray DiscやDVDへの収録・販売)が予定されている場合や、音源制作してCDをリリースするような場合には、販売停止になると大損害になるので音楽出版社の許諾を得る、といった形で、リスクに応じて権利処理するかどうかを判断しているようです。”